システムトレード・ソフトウェア使用許諾契約書

システムトレード・ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」という。)を使用しようとする者(以下「乙」 という。)は、本使用許諾契約(以下「本契約」という。)に同意した場合にのみ本ソフトウェアを使用する ことができます。本ソフトウェアを利用する前に、本契約の内容をよくお読みください。

第1条(総則)

本ソフトウェアに関するすべての著作権およびその他の知的財産権は、Eucaly LLC(以下「甲」という。) に独占的に帰属します。甲は、本ソフトウェアの非独占的な使用権を乙に許諾するものであり、その他のいか なる権利(著作権、再配布権、譲渡権、特許権等)も許諾するものではありません。乙は、本ソフトウェアを 使用するにあたり、本契約のすべての条項に従うものとします。

第2条(許諾範囲および禁止事項)

1. バックアップの作成

乙は、バックアップの目的に限って、機械読み取り可能な形態で本ソフトウェアの複製物を1部作成すること ができます。ただし、当該複製物には、原本に含まれるすべての著作権表示およびその他の所有権表示をその まま保持しなければなりません。

2. 禁止事項

乙は、本ソフトウェアの使用にあたり、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  1. 本ソフトウェアの全部または一部を第三者へ複製、譲渡、貸与、再許諾、公衆送信、頒布、販売、転売、レンタルまたはリースする行為
  2. 本ソフトウェアを受領・ダウンロードする際に必要となるWebサイトの情報、保護用パスワード等を第三 者に開示または漏洩する行為
  3. 本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他ソースコードを解読・ 抽出する行為
  4. 本ソフトウェアを改変、修正、または派生著作物を作成する行為
  5. 本ソフトウェアに施されたプロテクト等の技術的保護手段を解除・回避する行為
  6. 本ソフトウェアを投資助言・代理業その他の第三者向け金融サービス等の目的で商業的に利用する行為
  7. 電子メール、電話、SNSその他の手段を問わず、本ソフトウェアが出力する売買サイン情報を第三者に配 信または伝達する商用目的の行為(営業行為)
  8. その他、甲の著作権その他の権利を侵害する行為またはその恐れのある行為
3. 秘密保持責任

乙は、本ソフトウェアを通じて知り得た本システムトレードのロジック・アルゴリズムに関する情報を厳重に 管理し、第三者に漏洩してはなりません。

第3条(免責事項)

1. 損害への免責

甲は、本ソフトウェアの瑕疵の有無にかかわらず、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる直接的、 間接的、付随的、特別、結果的損害(人体障害を含む)について、一切の責任を負いません。

2. 投資結果およびデータ精度

本ソフトウェアは過去のデータに基づきトレードサインを出力するものであり、将来の運用成果や利益を保証 するものではありません。本ソフトウェアを利用した取引の結果については、すべて乙の自己責任に帰するも のとします。また、甲は入力されているデータおよび検証結果の正確性について一切の保証を行いません。

3. 保守・変更対

甲は、本ソフトウェアの瑕疵を完全に修正する義務を負いません。また、他社製ソフトウェアの仕様変更・機 能変更等により本ソフトウェアが動作不能となった場合においても、甲は動作維持のための改修や代替ソフト ウェアの提供義務を負わないものとします。

第4条(損害賠償)

乙が本契約のいずれかの条項に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して生じた一切の損害(合理的な 弁護士費用を含む)を賠償する責任を負います。

第5条(契約期間および終了)

本契約は、正当な理由により終了するまで有効に存続します。乙が本契約のいずれかの条項に違反した場合、 本契約に基づく乙の使用権は、甲からの何らの通知や催告を要することなく自動的に終了します。本契約終了 時、乙は直ちに本ソフトウェアの使用を停止し、本ソフトウェアの原本およびすべての複製物を直ちに破棄(消去)しなければなりません。

第6条(契約の分離可能性)

管轄権を有する裁判所によって本契約のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場 合であっても、本契約のその他の条項および部分は引き続き完全な効力を維持するものとします。

第7条(完全合意)

本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結前にな された口頭または書面による一切の協議、申し合わせ、合意に優先します。

第8条(管轄裁判所)

本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合、甲の所在地(居所)を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第 一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第9条(契約の変更)

本契約の修正および改訂は、甲が書面により作成し、甲の記名押印がなされた場合を除き、いかなる効力も有 しないものとします。

以上